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相続税の控除

基礎控除
 相続税は課税遺産総額が「基礎控除額」を上回った額に対して課税されます。基礎控除額の範囲内であれば課税されません

基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人数

その他の税額控除

以下の控除を受けるには申告が必要です
控除の種類 控除の内容 要  件
(注)
配偶者税額控除
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が1億6,000万円までか、1億6,000万円を超えていても、法定相続分までの金額であれば、配偶者には相続税はかかりません。 配偶者であること
原則として申告期限までに分割・取得されていること(注)
贈与税額控除 相続前3年以内の生前贈与での納税額が控除されます 贈与税を納税していること
未成年者控除 20歳に達するまでの年数1年につき6万円が控除されます 未成年であること
法定相続人であること
日本国内居住であること
障害者控除 70歳に達するまでの年数1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)が控除されます 一般障害者または特別障害者であること
法定相続人であること
日本国内居住であること
相次相続控除 10年以内に2度以上、同じ財産について相続があった場合、年数に応じた計算式で控除されます 過去10年以内に同じ財産で相続税を納税していること
外国税額控除 外国に所在する財産で、相続税にあたる税金を納税していれば国内の相続税より控除されます 外国で相続税を納税していること

(注)申告期限までに分割協議がまとまらなければ、法定相続分どおりに分割されたものとして納税しなければなりません。この際、配偶者税額控除は受けられませんが、申告期限から3年以内に遺産分割が行われれば、申告期限に遡って控除を受けることができま


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