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相続税の加算
相続税の2割加算
被相続人の兄弟や孫など、1親等以上の人が財産を受け納税する場合は2割加算されます。
脱税へのペナルティ
| 過少申告加算税 |
申告期限内に申告したものの、税額が少なすぎたため更正や正当な理由なく修正申告書を出した場合等 5%〜10% |
| 無申告加算税 |
申告書を期限後に提出した場合・税務署から決定処分を受けた場合
10%〜15% |
| 重加算税 |
仮装・隠ぺいがあると認められる場合
30%〜35%+配偶者税額控除取り消し
悪質なものは刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)の併科あり |
相続税を納税しなければならない方で、相続開始後あるいは直前に、相続人のあるいは配偶者や子供の口座に財産を移動し、相続額の偽装を図ろうとされる方がよくいらっしゃるようです。税務署は甘くないですよ。相続税がかかりそうな資産家は既にリストアップされています。
おおよそそのような偽装をされている方へは、1年ほどで税務調査が入ります。その段階では既に登記から判断できるものや銀行預金の下調べは終了しています。重加算税を科せられるのがオチです。節税対策は合法に前もって準備しましょう。 |